2008年9月に田辺市から申請しておりました国の構造改革特区の中で、果実酒に係る特区について、このほど11月11日内閣府より認定されました。
(内 容)
果実酒に係る特区について
◇地域の特産物を原料とした酒類に係る酒類の製造免許要件の特例(酒税法第7条第二項)
特区内で生産された果実等を原料として、特区内で果実酒又はリキュールを製造する場合、果実酒(ワイン等)は現行最低製造数量基準年間6klを2klに、リキュール(梅酒等)は6klを1klに引き下げる。
○市町村が地域の特産物として指定した果実・農産物で、地域内で生産されたものを原料として使用し、地域内の自己の製造場で製造することが条件。
◇認定を受けた田辺市の特区 「紀州田辺の特産果実酒・リキュール特区」
対象品目
梅・すもも・みかん・晩柑類(ネーブル・オレンジ・きんかん・なつみかん・ゆず・はっさく・ポンカン・デコポン・清見・三宝柑)ぶどう
(果実酒製造販売までの要件)
製造免許の取得(登録免許税15万)・酒税の申告納税等酒税法関係の手続き・食品衛生法等による酒類製造業許可を受ける必要があります。 製造施設整備のための資金調達、製造技術者の確保など課題は多く、確かな事業計画・収支計画・販売計画が必要となります。
今回の特区の最低製造数量の引き下げで、少量での製造・販売が可能となったことから、地元梅加工業・生産農家・関係団体等のビジネス・事業の機会の拡大が図られ、また梅・かんきつ等の新たな消費と販路の拡大、産地の新しい魅力としてのPR等が期待されます。